雇用促進法
障害者の雇用の促進に関する法律

法定雇用率制度(事業主向けパンフレット・pdf)
 平成25年4月より、全従業員のうち障害のあるものの割合を、民間企業2.0%、地方公共団体2.3%、教育委員会2.0%とすることとなった。
 さらに平成30年(2018年)度より、精神障害者も義務的雇用率に加えた改正障害者雇用促進法が成立した(2013年6月13日成立)。

障害者の雇用の促進に関する法律(条文:厚生労働省)
障害者の雇用施策(厚生労働省)


平成25年4月から
 事業所 比率
 民間 2.0%
 国・地方公共団体 2.3%
 教育委員会 2.2%


2018年度からの改正雇用率制度

1.雇用率の改正
           働いている・働く意志のある障害者(身体・知的・精神)
 法定雇用率=-------------------------×100
                    全労働者数
2.その他(2016年度(平成28年度))から
 採用時の差別禁止
 賃金の不当差別禁止

5年間の経過措置
平成25年度の雇用状況(厚生労働省)pdf