障害者福祉制度の概要

障害児者福祉の制度

障害児者の福祉制度は、社会的なニーズに応じてその都度作られてきた経緯があり、少々複雑な仕組みになっています。障害種や年齢段階などの様々な条件によって制度を組み合わせて利用することになります。

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<概要>

現在、福祉サービスを利用するにあたっては、身体障害や知的障害などの障害種に応じた制度(各種手当て、費用の減免措置)と、障害種に関わりなくサービスを受けられる制度(障害者自立支援法など)、年齢段階に応じて受けることのできる制度〔児童福祉法(18歳未満)や公的介護保険法(原則として65歳以上)によるもの、障害年金〕などがあり、組み合わせて使えるものや、使える制度の優先順位が示されているものなどがあります。


福祉制度・サービスの利用

障害児の福祉制度の利用にあたっては、各自治体での申請が必要です。申請や相談は「市」については、福祉事務所(市役所の福祉の窓口などに設置されている場合と、独立して設置されている場合があります)、町村の場合は福祉課の窓口などに、まずは相談することになります。

障害種別の福祉制度の利用

障害者総合支援法によるサービスの利用にあたっては、身体障害については身体障害手帳の取得が前提となります。


<身体障害>

(視覚、聴覚、平衡機能、肢体不自由・運動、内部:呼吸器・心臓・その他の慢性疾患等々)

身体障害のある児童が福祉制度を利用するに場合は、身体障害者手帳の交付を受けます。

関係法規:身体障害者福祉法

身体障害者障害程度等級表に基づき、障害の程度が判定されます。施行規則別表第五号 (第五条関係)別表第五号.pdf

<知的障害>

知的障害児では、療育手帳(自治体によって違う名称が使われている場合もあります)の交付が行われます。

関係法規:知的障害者福祉法
療育手帳:法律による明確な規定はなく、各自治体の裁量により判定や等級等が定められています。そのため各自治体によって、対応にばらつきが見られます。)


障害者総合支援法の利用

福祉サービスの利用にあたっては、障害者総合支援法によるサービスがあります。

上記の行政機関に申請すると、支援の必要度の判定が行われ(支給決定)、その判定に応じて、様々な支援・サービスが受けられることになります。

実際には、各障害に応じた手帳の交付申請とサービス利用が平行して行われることも多いようです。

ただし現状では自治体によって実施されているサービスにバラツキがあり、必ずしも求めるサービスを利用できるとは限らないのが現状です。

まずは近くの行政機関(住民票のある市町村の福祉事務所または福祉の窓口など)、福祉サービスの実施機関などに相談することになりいます。

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